名古屋市で不動産を購入しましたが、転勤や地元に戻るという理由で家を手放すことが必要になるかもしれない場面がありますね。
不動産を売却する際に、税金が発生することが知られていますが、具体的にどのような費用がかかるのかを把握していない方も多いでしょう。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の概要や算出方法、そして節税の方法などについて詳しくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
是非ご覧いただき、参考にしてくださいね。
不動産を売却する際にかかる主な税金の種類は、次の3つです。
それぞれについて詳しく説明していきますね。
1. 印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約書に貼ることが義務づけられた税金です。
契約書に必要な収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されています。
そのため、売却を検討している場合は、できるだけ早めに手続きを進めることがおすすめです。
金額は細かく分類されていますが、軽減税率が適用される期間中の税率は、10,000,000円から50,000,000円の場合は1万円、50,000,000円から1億円の場合は3万円となります。
不動産の売却による収益と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
その際、不動産会社に支払う仲介手数料が発生します。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高額なほど仲介手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課せられます。
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それは、「売れるまで仲介手数料半額」制度です。
つまり、物件が売れるまでの間、仲介手数料が通常の半額で済むということです。
この制度は、売主の方にとって大変お得で、安心して売却活動を進めることができます。
名古屋市内での不動産売却を考えている方は、ぜひゼータエステートに相談してみてくださいね!