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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金が発生します。
それぞれ詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約書類にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
印紙税の税額は契約書に記載された金額に応じて変動します。
なお、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は早めの売却がオススメです。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
具体的な税額は金額によって細かく分けられますが、1,000万円から5,000万円の売却価格なら1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
不動産の売却額と比較すると、金額は大きくありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産の売却では、自分で買い手を見つけることもできますが、不動産会社に依頼して売却することが一般的です。
その際、不動産会社への報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この消費税も忘れずに計算しましょう。
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不動産売却時の抵当権抹消登記費用について
一般的に、不動産を購入する際には所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手が負担しなければならない費用もあります。
それは、抵当権の抹消登記にかかる費用です。
特に、抵当権が残っている不動産を売却する場合にはこの費用が発生します。
抵当権抹消登記の費用は1つの不動産につき1,000円で、土地と建物の両方に対して行う必要があります。
したがって、不動産を売却する際には最低でも2,000円の費用が必要となります。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。