不動産売却を考えている方にとって、権利書は非常に重要な書類です。
しかし、意外と見つからないことがあります。
そもそも権利書が無くなった場合、どうすればいいのでしょうか? 権利書は、不動産を購入する際に一度発行され、二度と発行されないものです。
通常は、不動産の引き渡し時に同席した司法書士から書留で送られます。
しかし、大事に保管しているにも関わらず見当たらないということもあります。
万が一無くなってしまった場合、心配になるかもしれません。
しかし、ご安心ください。
権利書が無くなってしまっても、売却手続きを進めることは可能です。
ただし、手続きには司法書士の一手間が必要となりますので、無料ではなくなります。
具体的な手続き方法ですが、まずは司法書士による本人確認が必要となります。
身分証明書などの提出を求められることがあります。
司法書士が本人確認を行った上で、売却手続きを進めることができます。
権利書は紙であるため、人間の手によって紛失してしまうことは避けられない場合もあります。
そのような場合でも、適切な手続きを行うことで問題なく売却手続きを進めることができます。
参考ページ:名古屋市不動産売却|登記済み証書や登記識別情報通知を紛失した
不動産の売却を考えている方へ
私が経験した話をお伝えします。
ある時、相手に「権利書はありますか?」と尋ねると、「多分無いよ~見たことないし」と返答がありました。
私は不安になりましたが、その後「どうなるの?」と聞かれたので、権利書が無くても売ることはできると伝えました。
ただし、費用がかかるということをご承知おきください。
大体5万円-7万円前後ですね、と答えました。
すると、驚くべきことに、100%の方々が私のために権利書を探し出してくれました!本当に助かりましたし、双方にとって良い結果となりました。
この記事を読んでいる方々も、不動産の売却をちょっとでも考えたり思ったりしているのではないでしょうか。
不動産を売る際は、まず権利書を探してみてはいかがでしょうか。
それが売却時にスムーズな取引につながるかもしれません。