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不動産売却時の税金について詳しく解説します

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不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入され、転勤や地元に帰ることになり、不動産を売却しなければならなくなる場合があるかもしれません。
不動産を売却する際には、さまざまな税金がかかることが言われていますが、具体的にどのような負担があるのか、よく知られていない方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、節税の方法について詳しく説明いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひご一読くださいませ。
不動産売却に関連する税金の内訳とは? 不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説いたします。
第一に、印紙税という税金があります。
印紙税は、不動産などの売買契約書にかかる税金であり、契約書に収入印紙を貼付けして納付されます。
この税金は契約金額に応じて変動し、2024年3月31日までは一定額の減税制度が適用されています。
売却を検討中の方は、早めの売却がおすすめです。
具体的な金額は、契約金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
売却額との比較が大きいわけではありませんが、しっかりと把握することが重要です。
第二に、不動産売却に際してかかる仲介手数料と司法書士費用に関連する消費税です。
不動産を売却する際、買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際、不動産会社へ支払う仲介手数料が発生します。
この仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高額なほど手数料も高くなります。
法律で上限額が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課せられます。
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