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不動産の売却に伴う税金の種類と計算方法

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不動産の売却に伴う税金の種類と計算方法
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、たまたま転勤や帰郷などの事情で家を手放さなければならなくなった場合、不動産の売却には税金がかかります。
この際にかかる税金の種類や計算方法について、まだ詳しく知らない方も多いかもしれませんね。
そこで、ここでは不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、さらには節税する方法について細かくご紹介しますので、ぜひご参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の主な種類は3つあります。
まずは、印紙税からご説明します。
印紙税は不動産などの売買契約時に必要となる書類にかかる税金であり、収入印紙を貼付けて割印を押すことで支払います。
印紙税は契約書に記載された金額に応じて税額が変わり、2024年3月31日までは軽減税率が適用される期間です。
たとえば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合、印紙税は1万円です。
5000万円から1億円までの場合は3万円です。
これは売却金額と比較するとそこまで高額ではないかもしれませんが、しっかり把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税についてです。
不動産を売却する際、買い手を自分で見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社を介して売却することが一般的です。
そのため、不動産会社に支払う仲介手数料が発生します。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も増加します。
法律では、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市の不動産取引における仲介手数料が売買契約成立まで半額になるサービスについて
名古屋市内で活動する不動産会社のゼータエステートでは、売主の物件が売却されるまで仲介手数料が半額になるサービスを提供しています。
通常、不動産取引において売主は仲介手数料を支払うことが一般的ですが、ゼータエステートのこのサービスを利用することで、売主は売却が完了するまでの間、手数料の負担を軽減することができます。
取引が成功裏に進展し、売却が成立した際には通常の半額に相当する手数料が発生しますので、売主にとってはリスクを抑えながら物件の売却を進めることができるメリットがあります。
このサービスは、売主の負担を考慮し、不動産取引を円滑に進めるために提供されています。