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固定資産税の免税条件は何か

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固定資産税の免税条件は何か
固定資産税は、一定の条件を満たすことで免税される制度があります。
以下に、免税になる条件を3つ詳しく説明します。
1. 固定資産税課税標準額が免税点未満の場合:固定資産税課税標準額が一定の金額未満の場合、固定資産税は免税されます。
ただし、免税点は固定資産税額ではなく、固定資産税課税標準額で判断されます。
また、免税の判断は同一の市町村にある固定資産の合計課税標準額で行われるため、注意が必要です。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
固定資産税の減税条件
固定資産税は、免税の他にも減税制度が設けられています。
以下に、固定資産税が減税される条件を6つ詳しく説明します。
1. 住宅用地の特例:住宅地に建てられた土地は、住宅用地の特例を利用することができます。
土地の面積に応じて、固定資産税の減税幅が定められています。
ただし、専用住宅ではなく店舗併用住宅の場合、店舗の規模によって固定資産税の減税幅が変動します。
また、店舗併用住宅の場合でも、一部を住宅として利用している場合には、住宅用地の特例を適用することができます。
2. 売却・譲渡を機に減税:固定資産を売却または譲渡する際、税金の支払いを軽減するために、固定資産税の減税制度が適用されることがあります。
ただし、具体的な条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
3. 10年を経過すると減税:固定資産を所有してから10年を経過すると、固定資産税の減税の対象となることがあります。
この制度は「固定資産税の軽減特例」と呼ばれており、長期間にわたり所有している場合に利益を享受することができます。
4. 固定資産の改築や補修による減税:固定資産を改築や補修した場合、固定資産税の減税が認められることがあります。
改築や補修にかかった費用に応じて、固定資産税が減額されます。
ただし、具体的な減税幅や条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
補修や改築を考える際には、市町村役場などに相談することをおすすめします
固定資産税の減税制度である小規模宅地の減税制度について詳しく説明します。
この制度は、土地の面積が一定以下の小規模な宅地を所有している場合に適用されます。
具体的な減税幅や条件は自治体によって異なるため、一律の規定はありません。
したがって、補修や改築を検討する際には、予め所在地の市町村役場などへ相談することが重要です。
役場の担当者が詳細な情報を提供し、申請手続きの方法や必要な書類について教えてくれるでしょう。
また、制度の対象となる宅地の面積や使用用途についても確認する必要があります。
このように、小規模宅地の固定資産税減税制度を利用するためには、自治体の要件を満たしているかどうかを事前に確認する必要があります。
特に具体的な減税幅や条件については、市町村役場などへの相談が非常に重要です。