瑕疵担保責任とは、不動産取引における売り主の責任を指します。
この責任は、売り主が買い主に対して物件に隠れた欠陥がないように保証するものです。
瑕疵とは、法律用語であり、一般的な会話であまり聞かない言葉ですが、不動産取引において重要な概念です。
売り主は、売却する不動産について瑕疵担保責任を負い、買い主が予期しない損害を受けないようにするための義務があります。
瑕疵とは、建物の傷や地面のヒビなど、外観で判別できる問題だけでなく、契約時に明示された情報と実際の状況との齟齬も含まれます。
買い主は、こうした瑕疵のある場合には損害賠償を請求する権利を持ちます。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
瑕疵担保責任は、不動産取引において古くから使われてきましたが、2020年に行われた民法改正により、「契約不適合責任」という新しい概念が導入されました。
内容に大きな違いはありませんが、損害賠償の請求方法などに一部の違いがあります。
そのため、この点にも留意しておくことが肝要です。
売り主の瑕疵担保責任は、目に見えない「隠れた瑕疵」にも及びます。
つまり、建物の内部にある問題や構造上の欠陥なども責任を負うことになります。
これは公正な取引を確保するための措置であり、売り主は虚偽の情報提供や隠蔽を行わず、法令を遵守する責任があります。
隠れた瑕疵には、物理的瑕疵、法的瑕疵、環境的瑕疵など様々なタイプがあります。
物理的瑕疵は、目に見えず内部に問題を抱えた建物や土地のことを指します。
例えば、壁の隠れた腐食や配管の老朽化などが挙げられます。
法的瑕疵は、建物や土地が法令違反の状態にある場合を指し、土地利用制限や建築基準法の違反などが該当します。
環境的瑕疵は、土地や建物周辺の環境問題に関連する欠陥を指し、例えば土壌汚染や騒音問題などが該当します。