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不動産購入時の登録免許税について詳しく解説

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不動産購入時の登録免許税軽減措置とは
不動産の購入や買換えを考える際に気になるのが、物件購入時にかかる登録免許税です。
登録免許税は買主が支払う税金であり、事前にその費用を把握しておきたいものです。
では、具体的に不動産の登録免許税はどの程度かかるのでしょうか。
登録免許税とは、自分の所有権を登記簿謄本に記載する際に必要な税金です。
国税として徴収され、法務局に支払う事務手数料のような役割を果たしています。
実際には、物件の引き渡しと同時に所有権移転登記が行われるタイミングで、登録免許税も支払われます。
通常は、登録免許税は所有権移転登記の前に支払いを済ませておくことが一般的であり、引渡しの日には司法書士が買主の代わりに支払います。
売主と買主で登録免許税を分担することも可能ですが、一般的に買主が全額負担することが慣例です。
登記は買主の権利を保護するために行われるものであり、そのために登録免許税は主に買主が支払うことが多いです。
登録免許税の金額は、不動産の価額と税率に基づいて計算されます。
具体的には「登録免許税 = 不動産の価額 × 税率」という式で算出されます。
なお、不動産の価額とは、実際の売買額ではなく、固定資産税の納税通知書に記載された固定資産税評価額を指します。
しかし、実際の買取価格や市場価値が評価額よりも低い場合は、評価額ではなくその実態に基づいた価額が使用されることもあります。
また、中古住宅を購入する場合は、登録免許税の軽減措置があります。
具体的には、一定の条件を満たすと、中古住宅を購入する場合の登録免許税の額が軽減されることがあります。
この軽減措置の詳細については別途解説します。
登録免許税は、不動産購入時にかかる重要な税金ですので、詳しく理解しておくことが大切です。
参考ページ:中古 物件 購入時の登録免許税とは何?誰に支払うの?1回限りなの?詳しく解説
住宅の登録免許税の軽減制度について
自分の居住用としての住宅購入に関して、一定の要件を満たせば、関連する登記手続きにおける税率が軽減されます。
以下に、住宅の要件を2つご紹介いたします。
まず、1つ目は「もっぱら自分が住むための家屋」であることです。
これは、個人が令和5年3月31日までに新築または取得した住宅であり、自身の居住用に用意されていることが必要です。
ただし、投資用の物件や賃貸アパートはこの制度の対象外となります。