不動産売却に伴う税金の種類と計算方法
皆さんが名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に戻る際に売却を検討する中で気になるのが、不動産売却に伴う税金のことですね。
不動産を売るときには、いくつかの税金がかかりますが、具体的にどのような税金がかかり、どのように計算されるのか、詳しく解説していきますので、ご安心ください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産を売却する際にかかる税金の主な種類として、「印紙税」があります。
印紙税とは、不動産の売買契約書に貼り付けられる収入印紙にかかる税金です。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されており、売買契約書に書かれた金額に応じて税額が異なります。
たとえば、1,000万円から5,000万円までの売却価格では1万円の印紙税がかかり、5,000万円から1億円までの場合は3万円が課税されます。
売却金額に比べるとそれほど高額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておきましょう。
次に、不動産売却に伴うもう一つの税金として、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」があります。
不動産を売却する際、一般的には、自分で買い手を探すことよりも不動産会社に売却を依頼することが多いです。
不動産会社には仲介手数料が発生し、この手数料は売却価格に応じて異なります。
例えば、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円をプラスした金額に消費税がかかります。
売却価格が高額なほど、仲介手数料も高くなるため、注意が必要です。
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